火災保険のこと知っていますか?

火災 以外でも保険が適用される

9割の火災保険で火災以外の被害、台風、積雪、雷、などの自然災害で出た被害に適応されます!

一戸建の火災保険の加入率は約9割で、一戸建を所有されている方の殆どが加入されています!

株式会社 純修では、保険対応の実績が多数あります❗️なぜなら保険金請求サポートの専門が被災状況を調査した上で、保険金請求のお手伝いをさせて頂きます。

日本は自然災害の多い国です。昨今の震災により、保険会社各社の給付額が増大したことにより 保険会社や鑑定人側は、保険金給付に対して、ポジディブとは言えないのが実情です

災害を受けてから申請までは早い方が圧倒的に有利です。

台風15号、19号で気づいていない被害が出ている可能性が有ります。

調査に伺うとその殆どのお客様が、家屋の被害に気付かれていません、被害の多くは屋根、雨樋に受けている為、地上からの目視では発見できません、またそれが災害での被害かどうか判断するには専門地知識が必要になります。

被害に気付かないまま放置すると、雨漏りの原因になったり、雨樋が上手く機能しないなど、被害が拡大する可能性が有ります。
大きな自然災害の後は速やかにご相談ください!

 

保険法の期限が3年!?火災保険の時効について

火災保険も含めて、保険の請求期限については保険法第95条において「保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する」と定められています。

このように、火災保険の請求権は原則的に3年で時効を迎えますので、損害を受けてから3年以上が経過した場合は請求ができません。

しかし、この保険法とは別に各保険会社がそれぞれの請求期限を決めているケースが多く見受けられます。

多くの火災保険の約款では、事故が発生した時には遅滞なく保険会社に連絡することが求められているため、すぐに連絡をしなければ火災保険の対象にならないと考えている人も少なからずいるようです。

確かに、火災保険という被害状況からその補償額を割り出す保険においては、被害を受けた時から時間が経過すると因果関係を説明することが困難にはなります。

ということは、保険金がおりる可能性も低くなります。

しかし、約款に記載されている請求期限の範囲内であれば請求することは可能ですし、時間が経過した被害についても火災保険がおりた例はたくさんあります。

この機会に
是非ご検討してみては如何でしょうか。

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